【出産後の手続き】生まれたらやることリスト
出産が終わった後、どんな手続きをすればいいのかご存知でしょうか。
「出生届はどこに出すの?」
「児童手当とか出産育児一時金ってどうすればもらえるの?」
「育休取得の場合の育児休業給付金の申請はどこでいつするの?」
「子どものマイナンバーカードや健康保険はどうすればいいの?」
そんな悩みをお持ちの方に、この記事では出産後の手続きについて解説します。
出生届を提出する
まず最初に必要なことが出生届の役所への提出です。
最も注意しなくてはならないのが、生後14日以内に申請しなくてはならないという点です。
後回しにせず、ママが入院しているときにパパが病院側から受け取って役所に行くことをオススメします。
出生届の用紙自体は役所にあるのですが、他に以下のようなものが必要です。
- 出生届書(出生証明書)
- 母子手帳
- 届出人の印鑑

私の住んでいるところは印鑑は不要でした!
お住まいの地域の役所のホームページ等でよくご確認ください。
もう1つ注意が必要なのが、母子手帳に出生した旨の内容が医師によって記載されているかを確認することです。
母子手帳の中に以下のようなページがあり、証明という部分で出生証明をしてもらえます。

基本的には証明欄には記載があるはずですが,役所に行く前に確認が必要です。
「出生届を出しに行くので母子手帳を一度返してほしいです」と事前に病院側に伝えておくと,トラブルが減ってよいかと思います。
病院にもよりますが、私の妻が出産した病院は産後2日くらいで出生証明ができますと連絡をくださいました。
マイナンバーカードを申請する
出生届と一緒に申請しておきたいのが、マイナンバーカードです。
少し前は出来上がるまで時間がかかっていたようですが、特急発行という制度ができました。
地方公共団体情報システム機構,マイナンバーカード総合サイト,「特急発行・交付制度による申請方法」https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/express_apply(2026年3月現在)
特急発行・交付制度を使えば、マイナンバーカード交付申請書が受理されてから原則1週間で、自宅または指定の送付先にマイナンバーカードが届きます。
ちなみにマイナンバーカードに写真は載りません。
個人的にはマイナンバーカードは特急発行・交付制度で申請しておいた方がいいと思いました。
なぜかというと、この後の手続きとして、子どもを健康保険(扶養)にいれるために職場からマイナンバーカードの番号を聞かれていたためです。
また、病院の2週間健診に行く際にマイナ保険証として使用したかったので、特急発行・交付制度を活用しました。
申請時にはマイナンバーの暗証番号を決める必要があるので可能ならママと相談しておくと良いと思います。
児童手当を申請する
出生届とマイナンバーカードの申請と一緒に済ましておきたいのが、児童手当の申請です。
児童手当は養育している子どもの人数と年齢によって異なる手当をもらえる制度です。
金額は以下の表の通りです。
| 対象となる児童 | 支給額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳から高校生年代までの第1子、第2子 | 10,000円 |
| 0歳から高校生年代までの第3子以降の子 | 30,000円 |
| 18歳年度末から22歳年度末までの子 | 算定対象 |
*児童手当の制度上の「児童」とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの方をいいます。
申請時に必要なものは以下となります。必ずご自身の役所のホームページ等でご確認ください。
- 認定請求書(※窓口にあります)
- 請求者名義の普通預金(貯金)の通帳又はキャッシュカードの写し
- 請求者の保険資格情報のわかる書類
- 請求者の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 請求者の身元確認書類
児童手当は偶数月に2か月分まとめて振り込まれますので、申請後すぐに振り込まれなくても安心してください。
もし振込予定日に振り込まれなかった場合は役所に問い合わせましょう。
出産育児一時金は申請せずに病院側に任せる
出産育児一時金とは、公的医療保険(健康保険や国民健康保険等)の加入者が出産したとき、子ども1人につき原則50万円が支給される制度のことです。
この出産育児一時金ですが、「直接支払制度」を利用すると便利です。
直接支払制度とは、簡単に言うと、一時金を私たちではなく、病院に直接支払うという制度です。
本来は、一度病院で出産費を支払ってその後に出産育児一時金を申請して50万円を受け取るという流れになりますが、これだと一時的に50万円程度の出産費を支払わなくてはならないのと、その後の手間がかかります。
直接支払制度を使用すると、私たちは病院の窓口で同意書を書くだけで病院側が後でこの50万円を申請するので、私たちは50万円を超えた金額のみを支払うだけでいいので窓口で支払う費用が少なくて済みます。
結果は同じですが、申請の手間や一時的に大金を用意しなくていいのは大きなメリットです!
ちなみに50万円を下回る出産費用であった場合の差額は医療保険から受け取ることが可能です。
また、直接支払制度を使用しない場合、申請期限は出産日の翌日から2年以内となっていますので、申請期限に注意してください。
職場で健康保険の扶養に入れる
職場の健康保険の扶養に入れることで、子どもが健康保険を使うことができるようになります。
こちらは会社の総務課などに確認していただきたいですが、扶養に入れるために必要な書類等を揃えて申請しましょう。
こちらの申請が問題なく終われば、子どもの2週間健診などで健康保険を使うことができます。
ここでもう一つ知っておいて欲しいのが、子ども医療費助成制度です。
医療費助成制度を活用すると子どもの医療費をかなり節約できますので、ぜひ使ってください。
こちらの記事で書いていますので、合わせてお読みいただけますと幸いです。

まとめ
今回は子どもが生まれてからすることリストを共有させていただきました。
- 出生届を提出する
- マイナンバーカードを申請する
- 児童手当を申請する
- 出産育児一時金は申請せずに病院側に任せる
- 職場で健康保険の扶養に入れる
- 子ども医療費助成制度を活用する
私は何をしないといけないかがはっきりしていなかったこともあって、何度も市役所に行き、二度手間でした。
私と同じ失敗をしないためにも、お子さんが生まれる前と後に読み直しえていただき、何度も役所を往復しなくても済むようにこの記事を活用していただけますと幸いです。
今後も皆さんに役立つ記事を投稿していきますので、またお読みいただけますと幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
